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【新型コロナ対策】「一時支援金」のご案内

当事務所は一時支援金の登録確認機関です 。
確認方法はZOOM面談で行っております。
国からの手数料は辞退しており、事前確認として手数料(有料)を頂戴しております。


【一時支援金とは】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。


【申請期間】
一時支援金の申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日から令和3年5月31日までとなります。


【必要書類】
1-1.本人確認書類
下記のいずれかをご準備ください。
 
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・在留カード
・特別永住者証明書
・外国人登録証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・住民票及びパスポート
・住民票及び各種健康保険証
 
1-2.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。
※申請時から3か月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
 
 
 
2.確定申告書の控え
収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控えをご準備ください。
※2020年に新規創業した事業者については、開業以降の書類をご準備ください。
 
【e-Taxの場合】
受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
・ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
・収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】
・個人事業者等で、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控えをご準備ください。
・中小法人等の場合で、合理的な理由でか提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可能です。
 
3.帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)
2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。
 
 
4.通帳(事業の取引を記録しているもの)
2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「4.帳簿書類」における請求書又は領収書等を基に確認します。
 
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
 
 
5.宣誓・同意書
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。




※当該事前確認は形式的なものであり、お客様が「給付対象であるか否か」の判断は行いません。 また、事前確認の完了をもって、お客様が給付対象となるわけではございませんのでご了承下さい。

2021/04/13

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