神奈川県の建設業許可申請・経審・入札参加資格(よこやま行政書士事務所)

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よくあるご質問をまとめてみましたのでご参考にしてください。

建設業許可について


A.建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 
 
「軽微な建設工事」とは
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 

A.神奈川県知事許可は、神奈川県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合必要になります。
したがって、営業所の所在地とは関係なく全国各地どこでも工事施工することができます。
 
この営業所とは・・・・
本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所のことです。

A.建設業許可は、一定金額以上の工事を請負う場合必要になります。
自社で施工する建売住宅の場合は、請負行為がないので許可を必要としません。
 

A.建設業法施行令第1条の2では
『請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。』
と定められているため、正当な理由がない限り各契約の請負金額の合計額によって判断されます。

A. 一式工事の許可だけを持っていても、専門工事を単独で請け負うことはできません。
他の専門工事単独で請け負う場合は、それぞれの業種の許可を取得しなければいけません。
 

よこやま行政書士事務所へのご質問


A. 相談内容によって変わってきますが、会社の履歴事項証明書や決算書などがあるとスムーズにお話をうかがうことができます。
事前にお伝えしますのでご安心ください。

A. 可能な限り努力いたします。
ただし、申請書類を提出してから、許可がおるるまで一定期間必ずかかりますのでご了承ください。

 
 
 
 

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