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「持続化給付金」について (新型コロナウイルス感染症)

法人200万円、個人事業主100万円 『持続化給付金』とは?

新型コロナウイルス感染症 (VID-19)拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、 事業全般に広く使える給付金です。給付金→返済の必要ありません


【給付対象の主な要件】  
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
  1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。 3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。 ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。 ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。


【給付額】
・法人 200万円まで ・個人事業主 100万円まで   ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

■給付額の算定方法 
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲ 50 %月の売上 × 12 ヶ月) ※金額は 10 万円単位。 10 万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。





持続化給付金HP https://www.jizokuka-kyufu.jp/



当事務所では、申請の方法や、申請に必要な書類等についてお困りの事業者様のサポートをいたしております。
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2020/05/08

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