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新型コロナウイルス特例措置について(建設業許可の更新、決算変更届、経営事項審査)

国土交通省では、新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新、事業年度終了時の書類の提出、経営事項審査ついて特例措置を行ことになりました。

いずれも新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者が対象です。




1.建設業の許可の更新の申請に係る取扱いについて

許可の更新申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認めることとする。

ただし、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業の許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を講じることもあります。




2.変更届等の提出期限について


株主総会の承認等が終了していない場合でも提出することができる。
ただし、事後的に内容が確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることもあります。




3.経営事項審査について

公共工事を請負う建設業者は発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされていますが,令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り,平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。




 出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 

2020/06/08

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