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電気工事とは
電気工事
(神奈川県手引き抜粋)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
電気工事業は許可を取得するだけでは自社で工事を施工出来ません。
法律で定められた電気工事を行うには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて、電気工事事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。) 工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
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